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独立行政法人殿向け
独立行政法人の特色
独立行政法人におけるリスクマネジメント
独立行政法人と保険仲立人(保険ブローカー)
保険仲立人(保険ブローカー)の選定方法
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独立行政法人の特色
独立行政法人は、通則法第2条において次のような事業を行う法人と規定されています。
  1. 国民の生活・社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されること
  2. 国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの
  3. 民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの
上記のような特色を持つ独立行政法人は、下記の点について重要視されているといって良いでしょう。
(1)公共性
(2)効率性
(3)透明性
(4)自主性


独立行政法人におけるリスクマネジメント
リスクマネジメントの観点から独立行政法人を考えると、事業が国から独立行政法人に移行することに伴い、資産も自己の責任で管理する必要があることから、今までより一層のリスクの防止・軽減措置や損害が発生した際には迅速な復旧ができるような事前対策を講じておくことが求められるようになります。
リスクに対応する体制を整えるためには、リスクマネジメントシステムを採用し継続的な実施を行うことが効果的です。
→リスクマネジメントとは

独立行政法人におけるリスクマネジメントの重要なポイント
  • 正確なリスクの洗い出しおよび分析・評価
  • 的確なロスコントロールとリスクヘッジ手法の選択
  • 透明性のあるリスクファイナンシング(保険・共済等)の採用

独立行政法人と保険仲立人(保険ブローカー)
独立行政法人は、常に効率性や透明性が求められる存在です。当社は、保険仲立人として保険手配をする際に競争入札を実施し、顧客にとってもっとも良い商品を提案することを保険業法で規定されている保険の専門家です。効率性や透明性を求められる独立行政法人にとって保険仲立人を起用することは、保険手配を行う上で最適な手段ではないでしょうか。
→保険仲立人とは

保険仲立人は保険代理店と異なり、特定の保険会社に帰属した存在ではなく、保険会社から独立しています。よって、保険会社の代理人として所属保険会社のために業務を遂行する保険代理店とは異なり、保険仲立人は公平な立場で顧客の代理人として保険会社と取引を行うことができます。また、保険仲立人は、顧客のために、リスクコントロール、ロスコントロールという二つのコントロール技術を生かして、最適な保険カバーを、できるだけ有利な条件で調達できるよう、保険会社の選定と交渉を行います。なお、保険仲立人は顧客のために保険契約の「媒介」を行いますが、生命保険募集人及び損害保険募集人(損害保険代理店)は、保険会社のために、保険契約の締結の代理又は「媒介」を行う(保険業法第2条第11項、第13項)ので、同じ「媒介」ではあっても、その本質は大きく異なるものということになります。


保険仲立人 保険代理店
商品 既存パッケージ商品他、リスクに合わせたオリジナル保険プログラムの作成が可能。 保険会社の作成した既存パッケージ商品のみ
保険会社との関係 保険会社から独立した存在であり、顧客の代理人として業務遂行する。 代理店委託契約を締結している保険会社の代理人として業務を遂行する。
顧客に対する法律上の誠実義務 あり なし
日本で免許のない海外の保険会社との保険契約(外航貨物保険等)の仲立(クロスボーダー契約) 可能 不可
その他 媒介した契約について賠償義務を負い、保証金を金融庁へ供託している。


保険仲立人(保険ブローカー)の選定方法
保険仲立人を選ぶ上でも当然、透明性・公平性が求められます。たまたま営業に来たので選任した、そういった理由では国民は納得しないでしょう。そこで、まず「ブローカービッド」を行いブローカーの選定を行われることをご提案します。ブローカーを選定する際には、保険内容について熟知しているか当然の判断基準となりますが、リスクの洗い出しや定量評価の際にエンジニアリング的な観点を持って評価できるか、リスクマネジメントのサポートが一貫した組織で行えるかも重要な判断基準となります。

【ブローカービッド】
複数の保険仲立人がプレゼンテーションを行い、その中でもっともお客さまにあった資質、能力、実績のあるブローカーを選ぶこと。このときには具体的な保険料や引受条件の提案はなく、あくまでも「どのブローカーに指名状(お客様が保険仲立人を選任したという証)を発行するか」を決めるものです。指名状を獲得したブローカーは独占して保険会社と交渉する権限を得ます。
保険仲立人(保険ブローカー)の選定方法図解

業務プロセス
指名状の発行・業務委託内容の決定
ブローカービッドで選定した保険仲立人へ指名状を発行します。指名状を受け取った保険仲立人はお客さまの代理人として、既存契約の引受保険会社への情報開示請求や引受交渉などを行うことができるようになります。

業務委託の形態を下記のどちらにされるかご決定ください。

  1. 保険仕様書の作成業務
  2. 保険プログラムの設計および保険契約の媒介・保全・事故処理サポート

資料提出、現地調査(A・B共通)
どのようなリスクを保有されているか確認するために必要な資料についてのご提出をお願いします。また、実際に現地調査やヒアリングをさせていただきます。

保険設計(A・B共通)
資料や現地調査で把握したリスクにあわせた保険設計書を作成します。

入札(Bのみ)
保険契約の媒介をご依頼いただいた場合は、保険仕様書をもとに保険会社へ保険料の提示を依頼します。保険料や引受け条件等をまとめた上で弊社よりご報告します。

契約後のサポート業務(Bのみ)
契約の保全業務や事故発生時のサポート業務を行います。